このお仕事をするには、合格した後、登録をしなければならないのですが、登録をするということは当然氏名が登録され、その登録名を使って仕事をすることになります。なので、原則姓が変われば名簿の氏名も変更しなければならないのですが、そのまま登録時の姓を名乗って仕事をしていきたい人のために「職名」制度というものがあります。通常は、結婚して姓が変わった人がこの制度を使われるのですが、私のように離婚して使うのももちろんOKなわけです。
私の場合、最初、名義変更が面倒くさいので、そのまま戸籍法にある離婚したあとも婚姻時の姓を名乗れる届出をしようかと思っていましたが、両親から戸籍だけは戻してくれと言われ、私の理由も単に面倒くさいという理由しかなかったので、結局旧姓に戻り、職名の届出等各種手続をしていったのですが、ここに来て、職名を使う意味がない…という出来事に遭遇しまして。

それは、事業用の口座名義。離婚前にとある金融機関で事業用の通帳を作りました。そして、今回その金融機関で事業用の借り入れの申し込みをしたのですが、普通預金の口座も戸籍上の姓に変更してくださいと言われました。依頼者の報酬等の振込先に使用するために作った口座なので、職名で名刺を渡してるのに、振込先だけ戸籍上の姓になってると依頼者が混乱する、事業でしか使わない口座だし、事業関係は全て職名で仕事をしていくので、名義変更するといろいろ不都合が生じることを説明しました。
担当者の方は上司と検討してくれたのですが、結局、個人事業主はあくまで個人なので、二つの名前を同一人物として管理できない、ペイオフの関係上管理できないと問題になるということでした。でも、最後に担当者の方は、融通が利かなくてすいません、と言ってくれたので、私の言いたいことは伝わってるんだなあということは分かり、私も了承するしかありませんでした。

はあ~、仕方がないとは言え、職名を使う意味があまりないような気がしてきました。まあ、氏名が変わると県会の月一回発行される会員誌に載るけど、職名を使えば資格者名としては変更がないということで載らないので、他の会員にばれる可能性が少ないということはありますが。それも、どこまでごまかせるか(^^; 何か本当に面倒くさいです…。

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